LIVES NEWS no.43
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相続内容がまとまらない場合 親族が亡くなたら︑遺言書の有無を確認します︒遺言書に資産の分け方について記載があれば︑基本的にはその通りに分けます︒遺言書がない場合には︑遺産分割協議を行い︑相続人全員で遺産分割の方法を決めに時間がかかる場合があるのなくてはいけません︒なお︑不で︑早めに準備するのがおすす動産の分け方は︑現物分割・共有分割・換価分割・代償分割の4種類です︒ 一人で不動産を相続するケス︑共有で複数の相続人と相続す︒必要書類について詳しく知するケスがありますが︑どのパタンでも不動産登記が必要なことは覚えておきましう︒なお︑相続登記をするためには︑登記申請書のほかに︑亡くなた人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本︑亡くなた人の住民票除票︑相続人全員の戸籍謄本などの書類が必要です︒これらの書類は︑取り寄せるのめです︒ただし︑実際に必要になる資料は︑法定相続︑遺産分割協議による相続︑遺贈による所有権移転登記により異なりまりたい方は︑法務省のホムペジにあるハンドブク︵登記手続ハンドブク︶を確認してください︒ 相続登記を行うためには︑そ万4732件︑令和3年が25の前提として遺産分割協議をして︑相続人全員の承認を得る必要があります︒しかし︑遺産分割協議が難航すると︑相続登記の期限に間に合わないケスもあるでしう︒そのような場合には︑具体的な相続内容︵持分︶が決まらなくても︑相続人であることを申出して登記する﹁相続人申請登記制度﹂を利用できます︒ また︑土地を相続しても使い   道がなく︑手放したくても引き取り手もない場合のために︑﹁相続土地国庫帰属制度 ﹂も始です︒まりました︒ 例えば︑田舎にある実家を相続したけれど︑帰る予定もなく︑価値もほとんどないので売りたいけれど売れない場合などに有効です︒なお︑帰属した土地は︑国が管理と処分を行います︒申請の流れとしては︑相続人が法務局に申請し︑承認された場合には申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付します︒ 相続放棄の割合も年々増えています︒司法統計によると︑相続放棄の件数は令和元年が22万5416件︑令和2年が23万1994件︑令和4年は過去最多の26万497件でした︒相続をする際には︑プラスの資産だけではなく︑マイナスの資産も引き継ぐ必要があります︒そのため︑マイナスの資産を引き継ぎたくない場合や負担を背負いたくない場合に︑相続放棄を選択します︒ 例えば︑不動産の固定資産税や維持費などの負担を追いたくない場合や︑借金も引き継がなければいけない場合︑相続争いに巻き込まれたくない場合など なお︑相続放棄ができるのは︑相続が発生したと知てから3か月以内なので︑相続を知たらすぐに決断する必要があります︒共有分割代償分割不動産を相続する際の分割方法現物分割換価分割 不動産を複数の相続人で法定相続割合に応じて共同所有する方法。例えば、実家の不動産を兄弟3人で所有する場合など。改築や工事の際に全員の同意が必要になり後のトラブルになりやすい。 相続人の一人が不動産を取得し、他の相続人に法定相続割合に応じた代償金を支払う分け方。特定の相続人が住み続ける場合によく使用される。 不動産をそのままの形で引き継ぐ方法。例えば、妻は居住していた不動産を相続、長男は車、次男は預金など。売却手続きが不要なので、相続手続きがシンプル。 不動産を売却した代金を相続人で分ける方法。誰も利用していない場合には一番公平に分けられるのがメリット。いざ自分がその立場になった時のために不動産の相続で必要なこと相続登記は専門家に相談しよう相続登記は自分で行うこともできますが、時間や手間がかかります。手続きの時間が取れない場合や複数の不動産を相続する必要がある場合などには、弁護士・司法書士に頼るのがおすすめです。弁護士には、相続全般の相談ができるので、誰が不動産を相続するかなどで揉めている場合は、特に頼るべき存在と言えます。また、遺言で相続内容が決まっていたり、遺産分割協議でスムーズに相続内容が決まったりする場合には、司法書士に相続登記などの実務を任せることが可能です。司法書士は不動産登記の専門家ですが、弁護士に比べると、司法書士に依頼したほうが費用も割安です。相続登記が義務化して、期限に遅れると過料が課せられるため、専門家に頼りながら手続きを行ってくださいね。8

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